財産分与

離婚後に生活費を払ってもらいたい時はどうしたらいい?

離婚後に妻が夫からもらえるお金は子供がいる場合の養育費のみです。

子供がいない場合は、毎月請求できるお金はありません。

しかし、夫から突然離婚を突き付けられた場合は、離婚後の生活費を夫に要求したいと考える方もいるでしょう。

特に専業主婦やパート主婦の方は、すぐにフルタイムでの仕事が見つかるわけではありません。

いきなり夫から離婚を突き付けられて、自分の生活費を自分で稼ぐようになるまでには時間がかかる場合もあるのです。

では離婚後の生活費を払ってもらうにはどうしたら良いでしょうか?
確認していきましょう。

扶養的財産分与とは

扶養的財産分与は専業主婦などが離婚後に経済的に自立するまでの生活を助ける目的で、収入のある側から支払われる財産分与です。

注意していただきたいのは、扶養的財産分与は権利としてあるものではなく、払う側に支払いの義務があるわけではないということです。

中には裁判で認められたケースもありますが、どうしても離婚したい夫が当面の生活費を扶養的財産分与として援助するという条件を提示して妻に離婚を認めてもらうというケースが多いでしょう。

扶養的財産分与は毎月〇万円を令和〇年〇月から令和〇年〇月まで。と金額と期間を決めて約束をします。

養育費算定表のように基準となる金額や基準となる支払い期間があるわけではありませんので、離婚条件としてお互いに納得できるところで話し合いをして決めることになります。

財産分与で解決金として調整することもある

扶養的財産分与は毎月〇万円と定期的に支払うお金ですが、そうではなく夫婦の共有財産でまとまったお金がある場合は「解決金」として妻がまとまったお金を離婚時にもらうことで当面の生活費に充てる場合もあります。

扶養的財産分与として毎月お金をもらうことは、支払い期間が長くなると確実に支払がされるかどうか不確定な部分がありますが、解決金として離婚時に一括してもらうことができれば、不払いの可能性もなくなりますし毎月の振込手数料もかからずに済みます。

離婚後はまとまったお金が必要でもありますので、解決金としてお金がもらえるのであればそれが良いと思います。

扶養的財産分与はどのくらいの期間もらえるの?

扶養的財産分与の期間の相場は半年~3年程度といわれています。

しかし、妻の状況によっては3年以上で約束をする場合もあります。

例えば専業主婦の期間が長かったり、資格や仕事をした実績がない場合は正社員の仕事を探すのはハードルが高いところはあるでしょう。

アルバイトや契約社員からスタートして正社員を目指すとなるとそれなりに時間はかかります。

パソコンを使ったことがないなど、仕事に必要なスキルがない場合は最低限のスキルをつけるために資格をとったりすることもあるかもしれません。

また、熟年離婚の場合は専業主婦であった期間が長いことに加えて年齢制限により仕事も限定されてきます。

このように離婚後の妻が自分一人で生活ができるようになるまでには相当の時間を要する場合もあるのです。

扶養的財産分与を約束した場合は離婚公正証書を作成する

扶養的財産分与は支払う側に義務があるお金ではありませんので「やっぱり払うのをやめる」と言われても、約束した証拠がなければ対抗できない状況になります。

毎月もらっていたお金が突然もらえなくなるのは生活に影響が大きい為、約束をした場合は離婚公正証書を作成して証拠を残すとともに、不払いがあった時に対応ができるように準備をしておくことが大切です。

離婚をせずに婚姻費用をもらう

夫婦が別居した場合は、収入の高い配偶者が収入の低い配偶者に対して婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用は子供がいなくても貰うことができます。

離婚後の生活費は支払う義務がないことから、離婚をせずに別居状態を続け、妻が仕事に就いて一人で暮らせるようになったら離婚をするという方法もあります。

離婚したいのは夫ですか?妻ですか?

夫から切り出した離婚であれば、ある程度妻の条件に同意してくれる可能性が高いと思いますが、妻から離婚を切り出した場合は、夫は生活費を支払う事に難色を示す可能性が高いでしょう。

妻から離婚を切り出す場合は、離婚後は養育費以外のお金はもらえないものとして、離婚後の生活のシュミレーションと準備をしっかりしてから離婚協議に入るのが良いでしょう。

夫が突然離婚を迫ってきていませんか?

夫が突然「離婚をしてほしい」と迫ってくる場合はもしかすると不倫をしている可能性もあります。

夫が不倫をしている場合は、夫は有責配偶者となり慰謝料請求もできるようになります。もちろん、相手の女性にも慰謝料を請求することも可能です。

不倫をしている事実があるかないか?は離婚の協議にとても重要な意味を持ちます。

不倫をしている夫の特徴に「突然離婚届を出してほしいと迫ってくる」というものがあります。とにかく離婚届を書くように突然迫ってきた場合は不倫を疑っても良いかもしれません。

当事務所に公正証書作成を依頼する場合

・まずはお電話相談のご予約をお願いします。
・しっかりお話しを聞いて原稿案を作成します。
・お申し込みから約一週間程度で初回原稿をLINEまたはメールでお渡しします
・修正は何回でも無料です
・5万円〜7万円で内容により変動します。初回の電話相談でお見積もり金額をご提示します。
・分割払い、クレジット払いOK
・全国対応します。
・公証人との原稿うちあわせ、予約等、必要なやり取りはすべて当事務がおこないますのでお客様は予約日に公証役場に出向くだけでOKです。所要時間も30分から1時間ですみます。

お問い合わせは下記のラインボタンをクリック
友だち追加

-財産分与
-,

© 2024 離婚の大辞典 Powered by AFFINGER5