学資保険 財産分与 離婚協議書/公正証書

学資保険は財産分与の対象になるの?

子供がいる離婚の場合はまず養育費について夫婦間で協議をしますが、そこで疑問になるのが子供の学資保険です。

学資保険は父親名義の契約となっていて、父親の銀行口座から毎月お金が引き落としされている事が多いでしょう。

離婚後は母親が親権者となり子供と同居することとなった場合に、父親の名義である学資保険をどうしたら良いか?が疑問になります。

また、毎月の学資保険の支払いと養育費はどのように計算したらよいのでしょうか?

学資保険は財産分与の対象になるのでしょうか?それでは確認していきましょう。

学資保険は財産分与の対象になるのか?

意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は学資保険も離婚する際には財産分与の対象となります。

学資保険は、保険を受けとる被保険者が子ども、契約者が父親または母親として契約されている保険です。通常は結婚して、子供が産まれてから、または妊娠中から加入をするものですので、婚姻期間に夫婦二人で作った財産ということになります。

よって、学資保険も財産分与の対象となるのです。

学資保険を財産分与する方法

解約して解約返戻金を半分に分ける

学資保険は途中で解約ができますので、離婚する際に学資保険を解約して、戻ってきた解約返戻金を夫婦二人で半分に分けるという方法です。

しかし、途中で解約すると今まで払い込んだ保険料よりも解約返戻金のほうが少なくなってしまうという契約もあると思います。

また、学資保険などの積立型保険は、満期までに全額支払うことで払込金額を超える保険金を受け取ることができる仕組みが多いので、満期まで契約したほうがお金としてはお得になります。

親権者が母親の場合は、契約者を母親の名義に変更する

前述したように、途中で解約するとお金の面で損をしてしまうという事から、途中で解約するのではなく、保険の契約者を父親から母親に変更して、離婚後は母親が学資保険の保険料を毎月支払い、契約を続けるという方法です。

保険によっては契約者を変更できない場合もありますので、まずは保険の担当者様に相談をしてみましょう。

母親に名義変更をすることができたら、離婚する時に解約をした場合に戻ってくる返戻金を保険会社に計算してもらい、その金額から半分を父親に財産分与としてわたすという方法です。

財産分与の対象とはせず将来の子供のために使う

学資保険も財産分与の対象となるとはいえ、学資保険は二人で子供のために貯めたお金です。

離婚をしたとしても子供は学校に行きますから、将来の進学費用として使いたいと考える方もいるでしょう。

その場合は、親権者である母親に学資保険の名義変更をしたうえで、離婚後の保険料は母親が支払い、財産分与はせずに子供の進学費用として使うお金として夫婦で合意することもあります。

学資保険を財産分与の対象としないかわりに、子供の進学費用に関しては父親は負担せず、学資保険でまかなうように約束をする夫婦もいらっしゃいます。

離婚時に学資保険を財産分与したら

離婚時に学資保険を財産分与の対象とした場合は、せっかく二人で貯めていた子供のための進学費用を将来はどうしたら良いのか?という問題があります。

そのため、養育費とは別に子供の進学時に進学費用を父親と母親で半分ずつ負担するように離婚公正証書で約束をする方もいらっしゃいます。

学資保険はもともと、子供が進学する時に使うお金であったのですから、大学に進学した場合は入学金や授業料を夫婦間で半分ずつ負担するように約束をするというのも一つの方法です。

進学費用を約束する場合は、子供が小さい場合、数年後の話になりますので、数年経てば父親と母親の状況等も大きく変わっていることも想定されます。

数年後にきちんと進学費用を支払ってもらうためには、離婚公正証書を作成してお互いにしっかりと約束を交わしておくことが重要です。

父親が学資保険を支払う変わりに養育費を減額する

学資保険の契約者は父親のままで離婚後も学資保険の保険料は父親が支払う、その変わりに養育費を減額しようと考える方もいます。

離婚協議はあくまで夫婦二人の話し合いですので、夫婦間でそのように合意するのであればそれで良いと思いますが、基本的に毎月の養育費は日々の生活のために必要なお金であり、学資保険は将来の子供の進学に使うお金であることから、全く異なる性質のお金となります。

よって、本来は学資保険を払う代わりに養育費を減額するということは養育費をもらう母親が同意しなければ認められません。しかし、夫婦間でそのほうが都合が良いという場合はそのように約束しても良いでしょう。

その場合は下記の学資保険の契約者を父親のままにしておくことのリスクを考えておきましょう。

学資保険の契約者を離婚後も父親のままにしておくことのリスク

離婚後も学資保険を父親の名義にしておく場合は、保険契約者はあくまで父親のままですので、父親がいつでも学資保険を自分の意思で解約をして解約返戻金を自分の口座にもらうことができる状態ということです。

ご相談者様の中には、離婚協議中に父親が学資保険を勝手に解約して返戻金を使い込んでしまったというケースもありました。

離婚後に父親と母親の仲がさらに険悪になったり、父親と子供の面会交流が思ったように実現できない状況が続いたりすると、父親が母親に許可をとることなく勝手に保険を解約してしまう可能性も否定できないということです。

そのような可能性が否定できない以上、離婚後も学資保険を継続する場合は親権者となる母親の名義に契約を変更することをおすすめいたします。

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