財産分与

離婚時の財産分与でへそくりはどうなるの?

離婚時の財産分与は基本的に2分の1という事はわかっていても、きっちりと2分の1にするには納得がいかない方もいるでしょう。

自分一人でコツコツ貯めたへそくりや、毎日節約して貯めた貯金も2分の1と言われても。。。と感じている方も少なくありません。

この記事ではへそくりや配偶者に内緒で貯めた貯金が財産分与でどのような扱いになるのか?注意すべきポイントと一緒に解説していきます。

へそくりも財産分与の対象

自分1人でお小遣いを節約して少しずつ貯めてきた大切なへそくり。

しかし、離婚時の財産分与という話になると、婚姻中に貯めたお金は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。もちろんへそくりも財産分与の対象になります。

つまり、離婚時には財産分与として2分の1を配偶者に渡さなければならないという事です。

へそくりの調査はできるのか?

へそくりも財産分与の対象となるという事ですが、実際に相手のへそくりを調査することはできるのでしょうか?

現金でどこかに隠している場合は、相手が隠していそうな所を探すしかありませんのでかなり難易度は高いでしょう。

弁護士さんに依頼すれば隠し口座が見つかることもありますが、別人名義の口座にお金があったりすると見つけるのは難しいでしょう。

へそくりは相手が「持っていない」と言えば実際にそれを探すのはかなり困難なものになりますので、相手方にまとまった額のへそくりがありそうな場合は他の財産で調整をするのも一つの方法でしょう。

もしへそくりを持っている場合は、あまり詮索されたくないので他の財産分与があなたに有利な条件でも納得することは十分考えられます。

夫婦のお財布が別の時はどうなる?

夫婦共働きの場合は、お給料から決められた生活費を出し合って、残りは自分で管理をして生活をするという方もいるでしょう。

ここで問題になるのは、離婚する時に預貯金をどのように財産分与するのか?という事です。

一つの例で解説してみましょう

【夫婦共働きでそれぞれお給料を管理していた場合】
・離婚時に夫の貯金は10万円
・離婚時に妻の貯金は90万円
⇒財産分与では結婚してからの預貯金は夫婦の共有財産となるので
 この場合の財産分与対象は100万円
⇒夫/50万円、妻/50万円で分与をすることになる

このように夫婦のお財布が別々であった場合でも、結婚してから貯めた預貯金は夫婦の共有財産となります。

夫は飲み会や趣味にお金を使ってあまり貯金できなかった。妻は節約をしながら貯金をしていた場合でも財産分与は基本的に2分の1ということになります。

みんなきちんと2分の1にしているの?

上述したように、預貯金もへそくりも財産分与の対象となりますので、財産分与の際にはお互いの財産を開示して2分の1に調整をする必要があります。

しかし、実際に貯金通帳をすべて出し合ってきっちり2分の1にしているか?と言われると協議離婚の場合はそうではない夫婦も少なくありません。

持家がある場合は持家をもらう代わりに預貯金は相手にあげたり、配偶者のどちらかに不貞行為がある場合は慰謝料の代わりに財産分与で調整をすることもあります。

お互いに深く突っ込まれたくないようなところが財産分与にはありますので、揉めずに離婚をしたいと思っている場合やスムーズに離婚をしたいと考えている場合は相手が財産を持っていると予想はしてもある程度の金額で同意することもあります。

離婚の話し合いで財産分与は特に駆け引きが必要です。よって心理的な作戦が功を奏す事は多くありますので専門家に相談をすることをおすすめ致します。

配偶者のもっている財産がわからない場合

配偶者のもっている財産がわからない場合は、2分の1をくださいと言っても相手の言い値になってしまう事もあるでしょう。

相手方が提示した金額が妥当なものであればよいですが、「貯金は全くない」と言われては納得がいかない場合もあると思います。

まずは貯金通帳を記帳して見せてもらうことですが、他の口座に資金を移動して財産を隠すことも考えられます。

明らかに財産を隠している様子があれば早めの段階で弁護士さんに相談しましょう。財産分与の話をした後では財産を隠される可能性があります。

財産は隠されてしまってからでは、見つけるのがかなり難しい状況になりますので離婚を考えたらまずは相手の財産を確認する方法を探すことをおすすめ致します。

貯金ができたのは私のおかげなのに2分の1ですか?

貯金ができたのは、私が毎日節約をしているからなのに2分の1になるのは納得がいかない!!という方もいるでしょう。

また、夫が管理をしている場合は、妻にまかせたら貯金ができなかったから自分が管理するようになってようやく貯金ができるようになったという方もいます。

このような場合でも基本的に貯金は夫婦二人の共有財産という事になります。

夫婦の一方に貯金ができるような能力がなかったとしても、その人は相手方が貯金ができるように生活をしていたという事になるからです。もし相手方が隠れて散財していたりお小遣いの範囲を超えてお金を使っていたら貯金はできていなかったという考え方です。

納得がいかない事もあると思いますが、相手方が2分の1の分与を主張してきた場合はその主張がとおる可能性が高いという事を考えておきましょう。

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