不倫の慰謝料 解決金 離婚慰謝料

離婚慰謝料請求の相場と離婚慰謝料を請求できる条件

離婚条件を決める際に気になるのが慰謝料です。相手のせいでわたしはこんなに苦しい思いをしたのだから離婚するなら慰謝料を請求したい!と思っている方もいるでしょう。

離婚の慰謝料で多いのは不貞行為です。相手の不倫によって精神的苦痛を受けて婚姻関係も破綻し不倫が離婚する原因になった場合は慰謝料を請求できます。

では不倫がなかった場合は慰謝料を請求できるのでしょうか?相手方に決定的な非がないとしても婚姻生活が苦痛だったとして慰謝料を請求することはできるのでしょうか?この記事では離婚慰謝料を請求できる条件と離婚慰謝料の相場について解説をしていきます。

離婚慰謝料を請求できるケース

不貞行為があった場合

離婚の慰謝料請求といえば不倫というくらい離婚慰謝料の典型的な例は相手の不貞行為があった場合です。

不貞行為は民法でも離婚原因として明確にされています。不貞行為をした側も慰謝料を請求される行為だということは知っていることが多いでしょう。

また、不貞行為があった場合は配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄も民法で定められている離婚原因のうちの1つです。

悪意の遺棄とは意思をもって配偶者を見捨てることです。具体的には下記のようなことが悪意の遺棄にあたる可能性があります。

・配偶者の同意なしに家から出て行き生活費もわたさない
・手持ちのお金がない、行き先もないとわかっていて配偶者を家にいれず追い出す
・病気の配偶者を家に置き去りにして出て行き生活費もわたさない

悪意の遺棄はその名のとおり「悪意」がある行為です。つまりこのままでは夫婦の関係が破綻するのはもちろん相手方が日々の生活にも困るだろうということをわかっていてすることです。

DV・モラハラがあった場合

結婚生活において日常的にDVやモラハラがあった場合は慰謝料を請求できる場合があります。

DVやモラハラは、やっている相手方はDVやモラハラをしているという自覚がないこともありますので、慰謝料を請求しても払わないと言われる可能性もあるでしょう。

慰謝料請求を拒否された場合は弁護士さんにお願いをするか調停を経て裁判をするかということになります。

裁判になった時には証拠がすべてになりますので、DVやモラハラを受けている証拠は日々記録しておく必要があります。

モラハラの場合は日常的な暴言の音声記録等があれば有利な証拠になる可能性が高いでしょう。

性格の不一致では慰謝料の請求は難しい

離婚の原因で一番多いとされているのが「性格の不一致」です。上述したように不貞行為やDV・モラハラなどのわかりやすい離婚理由がない場合で明確な離婚理由がない場合はほとんどが性格の不一致ということになるでしょう。

不貞行為やDV・モラハラは加害者が明確ですが、性格の不一致は離婚の原因はお互いにあることになります。

夫婦の喧嘩はどちらか一方だけが悪いということではなく、割合はあれどお互いに大なり小なり原因があるということです。

そのため、性格の不一致で慰謝料を請求することは難しいということになるのです。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は婚姻期間や状況によっても異なりケースバイケースとなりますが、下記の金額がだいたいの目安かと思います。

■浮気・不倫 100万円~500万円
■悪意の遺棄 50万円~300万円
■DV(暴力) 50万円~500万円

慰謝料は相場より高い金額でも相手方が「払います」と言えば支払いの約束は成立します。

あまり高額な請求をすると相手方が弁護士さんを依頼して減額を請求してくる可能性もあります。相手方が弁護士さんを依頼するとこちらも弁護士さんに依頼をしなけば交渉が不利になる可能性もありますので金額の交渉は慎重におこないましょう。

離婚をしたいほうが払う解決金

性格の不一致はおたがいさまという側面があるので慰謝料の請求は難しいのですが、とはいえ夫婦の一方が離婚をしたいと主張しており、相手方が子供が大きくなるまでは離婚はしないと主張した場合は折り合いがつかない状況になります。

協議離婚の場合は相手方が離婚届を書いてくれなければ離婚は成立しません。

そこで解決金という方法があります。離婚を申し出た方が一定額の金額を支払う約束をすることで離婚に同意してもらうということです。

離婚を拒否している側から「離婚したいなら〇〇円払って」と金額を提示される場合もあります。

このように離婚に合意してもらうために解決金を相手方に支払うという方法もあります。

慰謝料ではなく財産分与で調整をする

慰謝料というお金ではなく、離婚の財産分与で慰謝料相当額を調整するという方法もあります。

夫婦の共有財産は離婚の財産分与では基本的に2分の1ずつ分けることになりますが、2分の1ではなく慰謝料相当額を調整して分配するということです。

場合によっては自分の非を認めたくないという相手方の場合、慰謝料という言葉ではないということから、こちらの提示した条件にすんなり合意してくれるという可能性もあります。

慰謝料をもらうよりも結果として金銭面で得をするということもありますので相手の性格も考慮して交渉方法は慎重に検討しましょう。

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