妻の浪費癖

浪費癖のある妻と離婚したい時に知っておくべきこと

夫婦の家計を妻にまかせている夫は多いと思います。妻を信頼して自分の給料を預けていたのに、貯金を全くしていないしクレジットカードの分割払いやリボ払いがたくさんあってびっくりした。という夫は少なくありません。

夫にとって家計の管理ができず浪費癖がある妻とは離婚を考えてもおかしくない状況でしょう。では妻の浪費癖を原因に離婚はできるのでしょうか?子供がいる場合は妻の浪費癖を理由に親権をとることができるのでしょうか?

この記事では妻の浪費癖を原因に離婚を考える夫が知っておくべきことをまとめました。

浪費癖の特徴

ブランド品やちょっと贅沢なものを買う

自分の家庭の生活状況に見合わないような金額のブランド品を誕生日でも結婚記念日でも何でもない日に突然購入してくるような様子があれば浪費癖があるかもしれません。

新作を見ると買わずにいられない。友人が持っているものを見るとそれより良いものがほしくなる。常に人より良いもの、新しいものを購入していないと気がすまない。このような傾向があると危険信号です。

家が片付いていない

物を捨てることができず、ため込む癖があったり家が片付いていないと家の中に何があるのかわからず同じものを何度も購入してしまいます。

冷蔵庫や冷凍庫がものでいっぱいになっていて食材があることを忘れてまた新しいものを買ってきたり購入してある野菜を忘れて捨ててしまうようなことが頻繁にあるようなら洋服や雑貨でも同じようなことをしている可能性が高いです。

とにかく買い物がしたい

いわゆる「買い物依存症」の場合は、一日中買い物のことが頭から離れなくなって、仕事が手につかなかったり家事ができなくなったりします。

買ったものをすべて使うわけではありません。目的は「買い物をすること」にありますので、買ったらそれで満足なのです。

買い物を減らしたりやめたりすると不機嫌になっていらいらしたり、まともなコミュニケーションが取れなくなります。家族や友人にも買い物のことを隠すようになると自力での回復は難しい状況になりますので、借金をする前に専門医の力をかりて治療を検討しましょう。

クレジットカードの分割払い・リボ払いを使っている

日常の食費や雑費などの買い物でもリボ払いや分割払いを使っているようなら赤信号です。

本来は分割払いは高価なものの支払いに使用するものですが、数千円の会計も分割にしているようでは金銭感覚がくるってきている可能性があります。

残りの分割払いやリボ払いがいくらあるのか?という事よりも今月の請求金額がいくらになるのか?という事を意識しているようでは自分が借金をしているという感覚もあまりないのかもしれません。

分割払いやリボ払いのレシートを見つけたらすぐにクレジットカードをチェックして残債がどのくらいあるのかを確認しましょう。

ギャンブル癖がある

パチンコや競馬に没頭して、使ってもいい金額を超えて借金をしてしまうのは危険信号です。休みの日に気分転換に行くくらいは良いですが、毎日のようにパチンコ屋にいったり、パチンコが原因で家事がおろそかになったり、閉店まで入り浸っているようなら依存症の可能性もあるでしょう。

家にいるときもパチンコの大当たり動画をみたりして一日中パチンコのことが頭から離れない様子だったり、パチンコを控えるように言うと逆ギレをしてくるようなら危険信号です。

ギャンブル依存症は悪化すると借りれるだけの借金を限界までしてしまうこともあるので注意が必要です。専門家の治療も検討しましょう。

夫が家計を管理する

浪費癖の改善方法として、夫が家計のすべてを管理して妻には決められた生活費で生活をしてもらうという方法があります。

妻が使うクレジットカードは無くして、現金を渡してその現金でやりくりをしてもらいましょう。ここで大切なのは、お金が足りなくなったらすぐにあげるから言ってほしいと伝えることです。

必ずこの金額でやりくりをしてほしい、追加のお金はわたさないと最初から縛ってしまうと、妻はお金が足りなくなったと夫には言えずに内緒で借金をしてしまう可能性があるからです。

必要な金額はあげるからきちんと教えてね。と伝えるのがポイントです。限られたお金しか使えないという状況になってようやく金銭感覚が戻ってきてその後の夫婦関係も改善した例もあります。

実はもともとお金の管理が苦手で夫の給料を預かることに抵抗があったという妻もいます。夫が家計を管理することでお金のプレッシャーから解放されて金銭感覚が正常になる妻もいるのです。

浪費癖が原因で離婚が認められることは難しい

実は妻の浪費癖では離婚裁判になった時に離婚が認められることは難しいのが現状です。浪費癖のある妻と離婚をするには、妻が離婚に同意してくれることが条件となります。

しかし、浪費癖のある妻は夫からの離婚の申し出に「わかりました」と二つ返事で答えることは少なく、「もうしないから許してほしい」と離婚を拒否することもあるでしょう。

そうなると離婚が成立するまでには時間がかかります。別居をしようにも婚姻費用を支払う必要があり、さらにお金がかかります。また、妻を一人にすることで妻が住んでいる家の家賃や光熱費が滞納になり夫が支払いをしなけばならなくなってしまう可能性もあるでしょう。

別居をするのであれば妻の実家に話をして実家に戻ってもらい極力お金を使わない環境を作らなければ最悪の場合、借金だけが増えてしまうことにもなります。

妻が借りた借金は夫が支払いをしなければならない?

離婚時の財産分与で気になるのが借金をどうするか?です。借金を返済できるだけの預貯金があるなら、預貯金で借金を返済して残りを2分の1ずつ財産分与をします。

借金のほうが多い場合は借金を2分の1ずつ夫婦が負担するということではなく、借金を借りている人が離婚後に継続して借金の返済をおこないます。

もし妻が夫のクレジットカードで買い物をしていた場合、その支払い義務は夫にあるということになります。

ただし、妻がギャンブルやブランド品購入など、家族の生活費ではなく自分のためだけに使ったお金であるなら妻にお金を返してほしいと請求することができますが、浪費癖のある妻に貯金はありませんので、実際に支払ってもらうのは難しいでしょう。

浪費癖のある妻と離婚するには借金を肩代わりする

浪費癖のある妻と離婚したいけれど、妻が離婚を拒否している場合、妻の借金を肩代わりするから離婚をしてほしいという離婚条件を提案する夫もいます。

借金返済の目途がたたない妻としては離婚後に自分一人で借金を返済するのは難しく、夫が支払ってくれるならと離婚に渋々同意するという可能性は十分に考えられます。

離婚をすると妻は経済的に厳しい状況になりますから、それに加えて借金を返済していくのは難しい状況と言わざるをえません。妻と早急に離婚を成立させたい場合は妻に有利な条件で離婚をするというのも一つの方法です。

親権を争う

妻の浪費癖が原因で親権をとるのも難しいというのが現状です。浪費癖に伴って、子供に食事を与えない、子供をお風呂に入れないなどの育児をしていない状況があったり、買い物ができないストレスで子供に手をあげたり、子供の学費もパチンコに使ってしまうような状況など、子供にとってよくない環境であれば親権を争える可能性は高くなるでしょう。

妻が親権を主張する場合は裁判にまで発展する可能性もありますので弁護士さんに事前に相談をすることをおすすめいたします。

養育費を払いたくない

妻に養育費をわたしても、子供のために使わず浪費してしまうから養育費をわたしたくない。と考える方もいるでしょう。

子供の学校にかかるお金は直接学校に支払いをしたり、子供がほしいといったものは面会交流の際に直接買ってあげることで妻がお金を使いこんでしまうことを防ぐことができます。

なるべく現金ではなく、支払を肩代わりすることができるものがあれば直接支払いをしてその分毎月の養育費は最低限の現金のみ渡すという方法もあります。養育費の約束をしたら離婚協議書や離婚公正証書を作成しておきましょう。

離婚公正証書や離婚協議書は支払いがされなかった場合に強制執行ができるものですが、逆に支払をする側としては約束をしてないお金を請求されることを防ぐことができます。

書面を作成しておくことで「これは約束していないから払わないよ」と言えるのです。

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