離婚後、子供と別居をする親にとって面会交流は子供と会う貴重な機会です。
また、子供にとっても親の愛情を感じることのできる時間です。
しかし、離婚時に面会交流のルールを決めておかないと離婚後にトラブルになることも。
どこまでどのように決めればよいのか一つずつ確認していきましょう。
面会交流の決め方
面会交流は婚姻中の夫婦の関係性や子供の年齢によって様々です。
夫婦の関係性によっては細かいルールは決めないほうが良いという場合もあれば、婚姻中にトラブルが絶えなかった為、細かいルールを決めたほうがお互いに良いという方もいます。
これが正しいというものはありませんので以下の項目はあくまで参考程度にご覧ください。
面会交流の頻度
まず初めに面会交流の頻度を決めます。
月に1~2回くらいで決める方が多いです。
毎月第一日曜日と細かく設定する方もいますが、あまり細かく設定すると子供が成長した時に友人と遊ぶ時間や習い事の時間も調整しなくてはならなくなったり、父親は仕事や休みを調整したりと窮屈になってしまいます。
長く面会交流を続けるには、お互いに負担のならない範囲で設定すると良いでしょう。
月に〇回程度とおおよその回数を設定する等、ある程度融通を持たせて決めると負担が少なくなりますね。
面会交流の連絡方法
面会交流の日時を決める際に誰が誰に連絡をするのかを決めましょう。
父親が母親に連絡をするのが通常ですが、父親と母親の仲があまりよくない場合は子供と父親が直接連絡をとって実施することもあります。
子供が小学校中学年くらいで携帯電話を所持しているようであれば直接やり取りをした内容を母親が確認して実施しても良いでしょう。
また、突然の面会交流は母親と子供に負担がかかる事もあります。面会交流をする時は最低でも〇日前までに連絡をすると決めておくのも良いですね。
面会交流の場所
面会交流をしてはいけない場所を決める事もあります。母親の自宅、父親の自宅では実施しないと決めたり、面会交流を実施する場合は公共の施設等で行うと約束をする場合もあります。
面会交流の時間
面会交流の開始時間と終了時間を決めます。
早朝の開始や終了が深夜になると子供の体調に影響がでたり、母親に負担がかかることもあります。
そのような事を防ぐために開始と終了の時間を決めておくと良いでしょう。
宿泊を伴う面会交流
面会交流をする際はそのまま父親の自宅に宿泊をする場合もあるでしょうし、夏休みや冬休みには旅行に行くこともあるでしょう。
宿泊をするかしないかを決めておく事もできますし、小学校〇年生からは宿泊を許可するというように制限を設ける方もいます。
間接的な面会交流
直接会う面会交流だけではなく、電話やE-mail、LINEを使った交流もあります。間接的な面会交流を許可するかしないかを決めることもできます。
学校の行事や習い事の発表会
子供の学校行事や習い事の発表会は両親そろって見に来てほしいと子供は願うものです。
子供の希望があった場合は両親揃って参加するようお互いに努力すると約束しても良いでしょう。
面会交流の費用
面会交流時の交通費や食事代等の費用をどちらが負担するか決める場合もあります。
婚姻時に金銭トラブルがあった場合はこのように細かなお金の負担についてしっかりと決める方もいらっしゃいます。
面会交流の話し合いで気をつけること
離婚協議書や公正証書を作成する際に、面会交流の項目が父親の主張を多く記載できる項目でもあります。
面会交流をする側の父親の意思を尊重し、父親の性格を考慮しながら文章を作成するとお互いに納得のいく条件で決めることができるでしょう。
父親があまりこだわらない場合は大まかに決めて父親が几帳面な性格の場合は細かな指定もある程度反映することが円満な話し合いにつながります。
養育費の支払いに大切なのが面会交流
子供の年齢が小さいほど、養育費は何年にもかけてかなりの金額を支払うことになります。
面会交流と養育費は全く別のものですが、だからと言ってなかなか会わせてもらえない子供のために毎月の養育費を送り続けるのは金銭的に余裕がない父親の場合は特に気持ちの面で負担になることもあります。
定期的に子供に会って成長を見届けることで養育費の支払いも滞ることなく続いていく可能性が高くなるでしょう。