夫が突然家から出ていき、生活費を払ってくれない。
家から突然出て行った妻が生活費を要求してきた。
離婚は条件の話し合い等、成立するまでに時間がかかることも多いですね。
離婚が成立するまで別居となった場合は生活費についてどのようになるのでしょうか?
それでは一つずつ確認していきましょう。
もくじ
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、年収の高い配偶者が年収の低い配偶者と子供が生活を維持するために支払う生活費のことです。具体的には、住居高熱費、食費、子供の学費など日常生活に必要になる費用です。
法律上、夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があります。(民法752条)
この義務は、どれだけ夫婦仲が悪くても、別居していても、離婚調停中でも、離婚協議中でも、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
婚姻費用の相場はどのくらい?
婚姻費用は毎月〇万円というように、ひと月の金額をいくらにするか決めます。
婚姻費用の算定基準となる金額は裁判所のホームページに「算定表」がありますのでこちらで確認をすることをおすすめいたします。
あくまで算定表は基準ですので、夫婦二人の話し合いで多く決めることも少なく決める事も自由です。しかし、話し合いで決めた後で算定表を確認し、やっぱり高かった、低かったとなると揉める原因になりますので事前に確認することをおすすめします。
婚姻費用の請求方法
夫婦二人の話し合いで婚姻費用の金額が決まった場合は、合意書や公正証書を作成することをおすすめ致します。別居中の婚姻費用は支払う側の負担が大きいため、口約束だけでは約束が守られない可能性があります。また、思ったより離婚協議が長引き、別居期間が長くなる可能性もありますので、しっかり書面で約束をしたほうが良いでしょう。
書面を作成する際の注意事項
別居中の婚姻費用を約束した書面を作成する場合は婚姻費用の金額に注意が必要です。一度書面を作成すると、年収が下がった・上がった等、何かしらの事情の変更がないと金額を変更することが難しくなります。もちろん夫婦間で金額の増減について話し合いで決めることはできますが相手方に増額・減額を拒否された場合は難しくなります。書面を作成する前に必ず裁判所の算定表で相場を確認しておきましょう。
婚姻費用を支払ってもらえない・支払いを拒否されている場合
配偶者が家を出ていき、婚姻費用を払ってくれない場合や、支払を拒否している場合はすぐに相手の居住地を管轄する家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てることをおすすめします。
婚姻費用は多くの場合、別居の日に遡って請求することは難しく、裁判所では相手方に請求をした時(内容証明郵便など請求した時点を証明できるのであればの時、そうでない場合には調停や審判を申し立てた時)からとされるのが一般的なようです。1日も早く支払ってもらうためにもすぐに何かしらの行動をとることが大事です。
賃貸住宅の家賃や住宅ローンの支払いは?
妻と子供が家に残り、夫が出ていくというパターンの別居は、賃貸住宅の名義や持家の住宅ローン名義が夫のままということも多いでしょう。別居中も夫が賃貸住宅の家賃や持家の住宅ローンを全額負担している場合はその分婚姻費用が減額される場合もあります。基本的に婚姻費用は夫婦が別々に住居費を負担することを想定しているためです。
子供の習い事や学費は?
基本的に子供のために必要なお金をすべて想定して婚姻費用算定表が作られています。
しかしながら、特殊な事情での習い事や塾、学費が発生する場合は負担が認められる場合もあります。何にせよ子供の意思を尊重して、親の別居で子供が夢を諦めることのないよう、お互いに誠意を持って話し合いをしましょう。
夫や妻の不倫が原因で別居になった場合は?
夫が不倫相手と同居するため家を出て行った場合
別居理由が不倫ということで婚姻費用が高くなるわけではありません。あくまでお互いの収入に応じで支払う金額が決まります。不倫相手が高収入だから婚姻費用も多くもらえる、不倫相手との生活費がかかるから婚姻費用が低くなるということではありません。
不倫については「慰謝料」として別に請求をすることが可能です。
妻が不倫相手と同居するため子供を連れて出て行った場合
婚姻費用は妻の生活費分と子供の生活費分を足した金額になっています。このうち妻の生活費分については減額される可能性があります。妻が不倫を否定している場合や婚姻費用の減額に納得しない場合は調停や弁護士さんへの相談を検討するのも方法です。
弁護士さんを依頼したほうが良いのか?
以下のような場合は弁護士さんに相談・依頼を検討しても良いと思います。
・住宅ローンを払っているのでその分支払いを低くしたい
・妻の不倫が原因で別居となったのに妻が不倫を認めない
・別居後、配偶者と音信不通になった
・相手方が弁護士を依頼した
・調停を有利にすすめたい