不倫の慰謝料 風俗通い

風俗通いをしている夫に慰謝料を請求したい

ある日、夫の財布から風俗店のポイントカードがでてきた。

夫が風俗に通っていると知った時の妻の衝撃は計り知れないものです。セックスレスで悩んでいる妻にとっては、夫が自分との性行為は拒否しているのに外で行為をしていたとなると怒りもこみ上げてくるでしょう。

一昔前は飲み会後に上司に付き合わされて風俗店を利用したことのある夫も少なくなかったでしょうが、現在は働き方改革の影響で会社の飲み会も減ってきたところにコロナ禍となり、上司や友人に風俗に付き合わされるということは少なくなったのではないでしょうか。

では夫の風俗通いを理由に離婚や慰謝料を請求することができるのか?について解説していきたいと思います。

風俗通いは不貞行為に該当するのか?

「不貞行為」とは、配偶者以外の人と行う性行為のことを指しますが、この「不貞行為」に風俗通いが該当するのかどうか?が問題です。

一言に風俗店と言ってもサービスの範囲が幅広いため、性交渉のない風俗店を利用していたとしても原則として不貞行為にはならないようです。

しかし、性交渉がメインサービスの風俗店を利用していたり、オーラルセックス(口腔性交)など、セックス類似の行為といえる場合であれば民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性もでてきます。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうか

性交渉のない風俗店を1~2度利用していたとしても「不貞行為」に該当する可能性は低いですし、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性も残念ながら低いようです。

風俗通いの離婚、慰謝料請求は法定離婚事由のうち「不貞行為」ではなく「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかで判断される可能性があります。

下記のような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性がでてきます。

・風俗通いの回数や継続年数
・風俗通いにお金を使って家計に深刻な影響がでている
・風俗通いが頻繁で家族の大事な行事や用事にも参加しなくなった
・妻が何度も風俗通いをやめてほしいと訴えているのにやめない

証拠の集め方

上述したように1~2回の風俗通いでは離婚事由と認めらえない可能性があるため、証拠集めは数が多いほうが良いでしょう。

風俗店は「来店カード」を作っていることもありますので、そのカードを写真にとったり、WEBで来店予約ができる風俗店の場合はログインすることで来店履歴がわかる場合もあります。

風俗のサービス内容についてもインターネットで確認することができますので調べておくと良いでしょう。

夫のスマホの中身を見ることができれば風俗店のアプリがある場合もありますし、ブラウザの履歴からわかることもあります。

離婚や慰謝料請求をするためには、継続的な利用の証拠を集める必要がありますので夫に警戒されないよに慎重に証拠を集めましょう。

風俗嬢に慰謝料請求することは難しい

風俗嬢にとってお店での行為は仕事をしているわけですから、性交渉自体も「仕事だから」したわけで、仕事でなければしていなかったとも言えるわけです。そういった事から風俗嬢に慰謝料を請求することは難しいでしょう。

また、風俗通いをしている事はわかっても、どの風俗嬢が相手だったのかを特定することは難しい状況です。

しかし、風俗嬢とお店の外で個人的に会っていた場合は話が別です。

お店の外でデートをして、その後ホテルで性行為をしていた場合、これは
「不貞行為」といえる可能性が高くなります。

お店通いがきっかけで夫と風俗嬢が不倫関係になっているという場合もありますのでこのような場合は不倫相手の風俗嬢に慰謝料を請求できる可能性も高くなるでしょう。

風俗嬢に慰謝料請求を考える場合はお店の外で個人的な関係があるのかどうかが重要なポイントになります。

風俗通いが原因で借金をしている可能性もある

風俗通いはお金がかかります。料金はお店によっても異なりますが高級店になると一度の利用で数万円もするところもあります。

毎月のお小遣いの範囲で低料金のお店に通っている分には家計に影響はないかもしれませんが、風俗に度を超えてはまってしまうと妻に内緒で借金をしている可能性もあります。

クレジットカードを持っている場合は明細をチェックして風俗店の利用がないか確認をしましょう。

キャッシングサービスを利用できるクレジットカードはキャッシングの利用がないかどうかもチェックをしておきましょう。

また、お小遣いが足りないと訴えてきたり、お金を必要とすることが頻繁になってきた場合はこちらも注意が必要です。

夫の風俗通いをやめさせるには

夫の風俗通いをやめさせるには夫婦で話し合いをすることが一番ですが、風俗店にはまっている状況では口では「もう行かない」といっても体はいうことをきかずなかなかやめられないという事もあるでしょう。

口約束では心配だという場合は、夫婦間の誓約書を作成して風俗に行かないことを書面で約束するという方法もあります。

誓約書には離婚時の慰謝料を約束することもできますので、今度風俗に行ったことがバレたらどんな事になるのか?を具体的にイメージさせることで再発防止に役立つ可能性もあります。

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