スマホの普及とともに、マッチングアプリや出会い系サイトでの出会いが増えてきています。最近はコロナ禍の自粛もあり、テレワークで出社日が少なくなったりと出会いを求める人が増えてきました。
スマホ一つで手軽に異性と出会うことができる反面、出会った相手の素性をよく知らないまま付き合った結果、「付き合っていた彼氏が実は既婚者だった」というケースも少なくありません。
では彼氏が実は既婚者だった場合に、彼氏に慰謝料を請求することはできるのかについて解説をしていきます。
彼氏が既婚者だとわかったら
結婚の約束をして付き合ってきた彼氏が既婚者だった場合、あなたの精神的ショックは計り知れないものになります。
既婚者だという事実を知った後の対応をきちんとしなければ、相手の奥さんからの慰謝料請求というリスクがついてまわります。
彼氏が既婚者だと判明した場合、以下の2点をまず確認しましょう。
既婚者だとわかったら関係をもたない
彼氏が既婚者だと発覚した時点では、あなたは騙された「被害者」ですが、それ以降も肉体関係を持ってしまうと故意に不倫を行った「加害者」となってしまいます。
既婚者と発覚した後も別れられずにズルズルと関係を続けることで、相手の奥さんから慰謝料を請求される可能性がどんどん高くなります。
また、彼氏に対して慰謝料を請求しようと思っても、既婚者と知った後でも交際を継続していたとなると請求が難しくなる場合もあります。
相手が既婚だと知った時点で、その後の関係はしっかりと清算することがあなた自身の身を守るためにまずはしなければならない事です。
騙された証拠をしっかりと集めておく
相手に慰謝料請求をする場合も、相手の奥さんからの慰謝料請求を回避する場合のどちらにせよ証拠がなければはじまりません。
彼が独身だと嘘をついてあなたを騙していたという証拠をしっかりと集めておくことが大切です。
下記のようなものが証拠になりやすいものです。
・LINEやメールのやりとりで「独身」「独り身」などと発言している文章
・独身と発言している会話の録音
彼が既婚者であると気付かなかった事の証明
彼の奥さんから慰謝料の請求があった場合に慰謝料の請求を回避するには「独身」と嘘をつかれていた事だけでは足りません。
既婚者と知ることができるような状況であると認められれば、既婚者だという事に気づかなかったあなたに過失があるという事になり、奥さんに慰謝料を支払わなければならない状況になる可能性もあるのです。
下記のような状況は既婚者だと気付けた状況という事になりやすいものです。
・夜や土日は連絡がとれない事が多かった
・家に泊まりに来てくれなかった
・泊まりの旅行は拒否された
・会うのはいつもホテル
・友人や知人を紹介してくれなかった
・両親や兄妹を紹介してくれなかった
・相手の家に行ったことがない
・職場や仕事を教えてくれない
逆にいうと、土日も平日も昼間も夜も変わらずデートを重ねていたり、家に頻繁にとまりにきてくれたり、相手の家にも泊まりにいっていたような状況があれば過失がないと証明できる可能性がでてくるでしょう。
既婚者だった彼氏を訴えることができるケース
裁判で相手を訴えて慰謝料を請求するには、相手の故意や過失によってあなたの権利が侵害された(不法行為があった)ことを証明しなければなりません。
既婚者であることをわざと隠して、あなたが結婚相手を真剣に探しているという事を知りながらお付き合いをしたり、独身だとだましてあなたに「結婚しよう」と嘘をついて性的関係になったりする行為は、「人格権」および「貞操権」の侵害に該当し不法行為として成り立つ可能性があります。
自分が結婚していることを隠してあなたに「結婚しよう」「結婚を意識している」などと結婚への希望を持つような言葉を言ったりすると、結婚を意識している人でなければお付き合いをしたくないし、性交渉は絶対にしたくないと思っている女性に対して人格権や貞操権の侵害になる可能性はもちろんあるのです。
あなたのケースで慰謝料請求が実際にできるかどうかについては、手元にある証拠を持って弁護士さんに相談をしてみましょう。
実際に慰謝料を請求する場合
彼は奥さんにバレることは絶対に避けたいと思っているはずです。
あなたが慰謝料請求する場合、大事になることを避けたいという思いから慰謝料の請求に応じる可能性は十分に考えられます。
しかし、奥さんの耳に入ると逆にあなたが奥さんから慰謝料を請求される可能性もあるので、彼に慰謝料を請求する際には、まずあなたが奥さんから慰謝料を請求された場合に回避することができる証拠をきちんと持っているのかどうかがポイントになります。
自分の持っている証拠で奥さんからの慰謝料請求を回避することができのかどうかは弁護士さんに相談をしてみるとよいでしょう。
どうしても奥さんに言いたい
「奥さんに不倫をバラす」と彼を脅して慰謝料を請求したり何かを要求することはやめましょう。場合によってはあなたの行為が脅迫罪にあたる可能性があります。
騙された衝撃は大きく、このまま彼が何も知らない奥さんと子供のところに戻って楽しく暮らすのは許せないという気持ちはわかりますが、仕返しとして彼の友人知人、会社に知らせたりSNSなどで拡散したりするのも名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があるので注意しましょう。
既婚者の彼へ仕返しをするには慰謝料請求という正当な方法をとりましょう。
慰謝料請求という言葉や弁護士に相談という言葉を出すことで、奥さんと別れたくない彼は慰謝料請求に応じる可能性は十分にあります。
もし、既婚者だと発覚した後の態度が不誠実で、その事でもショックを受けてなんとかこらしめてやりたいと思うのであれば、まずは弁護士さんに相談したうえで正当に慰謝料を請求することを考えましょう。