別居 同居義務違反

夫が別居に同意してくれない。。。勝手に出て行くと同居義務違反になるの?

夫にやっとの思いで別居の意思を伝えたのに夫からは「別居はしない!」と言われたら、これからどうしていいか悩んでしまいますよね。

もともと夫とは家にいても会話は全くしない状況で夫も別居に同意してくれるものだと思っていたのに。。。というお話は少なくありません。

「同居義務違反」という言葉を聞いたけれど、夫に黙って家から出て行ったら夫から同居義務違反で同居を迫られたり、慰謝料を請求されることもあるのでしょうか?

別居をしたいけれど同居義務違反が気になる方にこの記事では同居義務違反について解説をしていきます。

夫婦の同居義務とは?

民法は、夫婦に「相互扶助義務」や「同居義務」を定めています。

民法752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあります。

この事から、夫婦とはお互いに同居して協力しながら力を添えて助け合って生活をしていくことが民法で定められています。

しかし、夫婦にはそれぞれ事情があります。どんな場合でも夫婦は必ず同居しなければならないとすると実際には無理があります。

それではどんな場合であれば同居義務違反にならないのでしょうか?

同居義務違反にならない場合

実は夫婦の同居義務は絶対的ではありません。夫婦関係が極めて悪化している場合や相手に非がある場合にまで絶対に同居をしなければならないとすると酷なものですし、場合によっては同居を継続することで夫婦の関係がそれ以上に悪くなることもあるのです。

たとえば以下のような場合には別居しても違法ではありません。

・配偶者から暴力を受けている
・配偶者がモラハラ
・配偶者が不倫をした
・夫婦の関係が冷え切っていてお互いに一緒に暮らしたくないという意思がある
・夫婦のケンカが絶えない状況
・配偶者と一緒にいることは精神的に限界

このようなケースの場合は「同居しなければ」と無理に同居をしなくても同居義務違反とはならないでしょう。

また、相手方が別居に同意している場合も同居義務違反にはなりません。

夫が同居調停を申し立てたら

正当な理由なく家から出て行った!!!と同居を求める夫がとる行動として考えられるのが、同居を求める調停を申し立てることです。

調停では決まらずに裁判になったとしても、上記のようにあなたが別居をすることを決断した理由やその理由を裏付ける証拠があれば実際に同居を認める判決がでるのはなかなか難しいところがあるでしょう。

もし同居を認める判決がでたとしても、裁判所から人が来てあなたを無理やり夫のところに連れていくわけではありません。同居を強制的にさせられるわけではないのです。

夫の同意なしに勝手に別居してもいいのか?

夫婦関係が悪化していて日々の会話が無い状態や、別居や離婚の話となると話をそらしたりどこかに行ってしまい話し合いができない。そのような場合は勝手に出て行くしか方法がないのでは!?とも思いますよね。

夫婦関係の悪化の原因がどのようなものかケース別に確認しましょう。

夫婦関係悪化の原因が夫にある場合

夫が暴力を振るっている、不倫している、モラハラなど、夫婦関係悪化の主な原因が夫にある場合、夫の了解なしに妻が家出しても「同居義務違反」にはなりません。

また、勝手に家から出て行ったことで慰謝料を請求されても支払う必要はないでしょう。

夫婦関係の悪化原因がお互いにある場合

性格の不一致など夫婦関係の悪化がどちらにあるとも言えないケースでも、同居義務違反になることは少ないでしょう。

夫婦関係が悪化している状況では、場合によっては別居をするしかないような状況もあるからです。お互いが一緒にいることに苦痛を感じているなら別居した方がお互いのためになるでしょう。

また関係悪化の責任は相手方にもあるわけですから、別居されても文句はいえません。

妻の不倫が原因の場合

あなたが不倫をして、不倫相手と一緒になるために夫の同意なく勝手に家を出て行った場合など、夫婦関係の悪化の原因が妻にある場合には家出すると同居義務違反になり、扶助義務にも違反するような場合には、慰謝料が発生する可能性もあります。

妻が勝手に家から出て行っても婚姻費用は請求できる

夫の同意なく家から出て行って別居がスタートしても、夫に婚姻費用を請求することはできます。

しかし、夫が別居に納得していない場合や、夫婦関係は良好だと思っている場合、また、夫婦関係が悪化した原因が自分にはないと思っている場合には婚姻費用を実際に払ってくれるのは難しい場合もあります。

婚姻費用は裁判所から公開されている算定表もあり相場も決まっていますので婚姻費用の請求の調停を申し立てすることも可能です。

しかし調停をすると時間がかかりますので結果として別居してから婚姻費用がもらえるまでは短くても半年くらいはかかるでしょう。

また、相手がモラハラやストーカー気質がある場合は調停を申し立てることで逆上し、あなたに直接危害を加える可能性もありますので注意が必要です。

モラハラ、DV、ストーカー気質の夫には注意

モラハラ、DV、ストーカー気質のある夫は、あなたと別居することに強い抵抗を示す場合もあります。

あなたが自分のテリトリーから脱することが許せないのです。そのような場合はまず自分の身を守ることを第一に考えましょう。

札幌市では一時保護してもらえる民間のシェルターもありますので周囲の力を借りてまずは配偶者から自分の身を守りましょう。

当事務所に相談を依頼する場合

・まずは下のLINEからご予約をお願いします。
・札幌市東区の事務所で対面相談
・札幌市内であれば喫茶店等での対面相談も可能です
・電話相談:全国対応
・Zoomでのビデオ相談:全国対応
・60分税込6,600円 以降10分毎に税込1,100円
・何から話して良いか決まっていなくても大丈夫!!
・あなたの気持ちを丁寧に確認します。

お問い合わせは下記のラインボタンをクリック
友だち追加

-別居, 同居義務違反
-,

© 2024 離婚の大辞典 Powered by AFFINGER5