不倫相手に慰謝料請求できる条件
不倫相手に慰謝料請求をするには一定の条件があります。
条件をすべてクリアしていないと、不倫相手が反論をしてきたり弁護士を依頼して慰謝料の
支払いから逃れようとする可能性もありますので不倫を追求する前にしっかりと確認をしましょう。
不倫相手に故意または過失があること
不倫相手があなたの配偶者を「既婚者」だと知っていたか?が重要になります。
以下のような場合は不倫相手に過失や故意があったと言うのは難しいパターンです。
・ネットのゲームで親密になりプライベートを一切話さないまま実際に会って不貞行為をした。
・あなたの配偶者が「独身」と嘘をついて巧妙に不倫相手を騙していた
・あなたの配偶者が脅迫したり威圧したりして性行為を強要した
不貞行為の証拠はもちろんですが、不倫相手があなたの配偶者を既婚者だと知っていたことが証明できるものも用意をしておくと良いでしょう。
不貞行為によって配偶者であるあなたの権利が侵害されたこと
権利の侵害とは、不貞行為があった時に夫婦関係が破綻していなかったかどうかがポイントです。
ここでいう「破綻」とは、すでに離婚前提で別居をしている場合などが該当する可能性が高いです。
不倫相手が慰謝料請求を逃れるために「破綻していると聞いていた」と言ってきても反論できるように一緒に旅行に行った、食事に行った、毎晩妻の手料理を食べていた等、夫婦関係が円満であった事を具体的に証明できると良いでしょう。
不倫の慰謝料請求で有利になる証拠
不倫相手へ慰謝料請求をするときに必要となるのがもちろん「証拠」です。
証拠がなくとも、相手が不貞行為を認めれば慰謝料請求はできますが、相手が自白する可能性は低いと考えて重要な証拠をとることが大切です。
ではどのような証拠が有利となるのか確認しましょう。
・ホテルを出入りする写真
・肉体関係があったことがはっきりとわかる写真
・本人が不貞行為を認めた発言の録音
・不倫関係の二人が不貞行為をしたことを話している電話の録音
このように、有利となる証拠はかなりハードルが高いのが現状です。
上記のような証拠を確実に手に入れるには探偵さんにお願いするのも一つの選択肢です。
不倫をしている事は明白だけど確実な証拠がとれない場合は、なるべく多くの証拠を集めたり、日々の配偶者の行動を日記として残しておくことで、弁護士さんに依頼をすると良いでしょう。
証拠として十分かどうかの判断も弁護士さんに確認をするのが良いと思います。
不倫相手に慰謝料請求できる期限
不倫の慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実および浮気・不倫相手を知った時点から3年です。
3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなりますので、不倫を知ってから長期間経過している場合は注意が必要です。
不倫慰謝料の相場は?
不倫の慰謝料は不倫の状況や夫婦の関係性、婚姻期間等で変わってきます。
裁判上の目安として不倫が原因で離婚をする場合100万円~300万円、離婚をしない場合は100万円以内というデータがあるようです。
当事務所でご依頼を受ける示談書の慰謝料金額も、この目安の範囲内で慰謝料を合意しているケースがほとんどです。
相手の支払い能力を大きく超えた金額で合意すると慰謝料を支払わずに逃げてしまう事もありますので、交渉する際には相手方の支払い意思やお金の調達方法等をしっかりと確認しておく事も大切です。
不倫相手が慰謝料の支払いに合意したら
あなたと不倫相手との間の話し合いで慰謝料の支払いが決まったら示談書を作成しましょう。
示談書は決めた金額を指定の日にちに支払ってもらう事や、離婚をしない場合は配偶者と接触をしない事など約束した事をしっかり証拠として残すことができる書面です。
一方で不倫相手にとっても、もうこれ以上の請求はないことがはっきりしますし、SNS等で誹謗中傷をされたり、職場や親族に不倫の事実を話されては困る場合もあるでしょう。
そういった事をお互いにしないよう約束したことを書面として残すのも示談書です。
不倫の示談書は双方にとって作成にメリットがある重要な書面ですので是非、作成することをおすすめいたします。