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公正証書の作成に代理人を指定する
離婚公正証書を作成する場合は、もよりの公証役場に夫婦二人で出向いて作成をするのが原則です。 しかし、夫婦が既に別居しており遠く離れた場所に住んでいる場合や、平日の昼間にどうしても夫婦二人の予定が合わな ...
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