離婚調停

【令和版】離婚調停の流れと押さえておくべきポイントを解説

夫婦で離婚について話し合っているけれど、なかなか話がまとまらない。そんな日が続くと離婚調停を考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、人生において裁判所にお世話になる機会はあまりありませんので、離婚調停はハードルが高く躊躇されている方もいるでしょう。

やってみるまではハードルが高い離婚調停ですが、申し立ててみるとそんなに構えるものではなかったと仰る方もいます。

調停では、調停委員が夫婦の間に入って話し合いをすすめてくれますので、お互いに冷静になって話をすることができ、話がうまくまとまることもあります。

この記事では離婚調停を考えている方が少しでも調停をイメージできるように調停の流れと押さえておくべきポイントを解説していきたいと思います。

離婚調停を申し立てる場所

調停をするにはまず「申し立て」をする必要があります。離婚調停を望む方が、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。

申立てを行う場所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。すでに別居していて、相手方が遠方に住んでいる場合も、相手が住んでいる場所の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

現在はコロナ禍ということもあり、ビデオ会議システムを利用したり電話会議を利用して遠方との調停が行われていることもあります。既に別居をしていて遠方の家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合は前もって相手方の裁判所と自分の家の近くの裁判所の2か所にビデオ会議や電話会議での調停が可能かどうか確認をしておくと良いでしょう。

申し立てにかかる費用

離婚調停を申し立てるのに必要な費用は約3千円程度です。収入印紙代、戸籍謄本代、切手代が必要になりますので、それらの合計金額です。

また、弁護士さんは必ずしも依頼しなくても大丈夫です。離婚調停は基本的には夫婦二人が話し合いをする場所なので夫婦二人と調停員とで話し合いをすすめます。

調停申し立てから開始まで

申立てから最初の期日(裁判所で話し合いを行う日)まで通常1か月から2か月程度です。年末年始や連休などを挟んでいる場合には、最初の期日が遅くなることもあります。

次回の調停期日は、調停期日が終了する際に決定されます。調停の期日は、だいたい1か月~1か月半に1度というペースで行われます。

早く終わる場合でも3~5回は実施されますので、期間としては6ヵ月程度は予定しておきましょう。

何度か調停を繰り返し、夫婦の間で話し合いがまとまれば調停離婚が成立します。調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成されます。この調停調書には、法的な強制力がありますので、慰謝料や養育費を支払わない場合は、調書を元に、給与や預金を差し押さえることができます。

なお、離婚届は、調停で指定された側が役所に別途提出しなければいけません。調停成立後10日以内に離婚調書の謄本と一緒に役所に離婚届を提出します。調停離婚の場合、調停調書がありますので、離婚届に相手の署名捺印は必要ありません。

離婚調停と離婚裁判の違い

離婚調停と離婚裁判の最大の違いは、「話し合いによる手続き」か、裁判所によって「一方的に判断がなされる手続き」かということです。

調停はあくまで調停員が夫婦の間に入ってする「話し合い」です。調停員が間に入ってお互いの妥協点を見つけて夫婦二人の間で話し合いの結論を出すのが調停です。

一方で、裁判の場合は、判決が出ると納得できなくても裁判の結果を受け入れなければなりません。また、日本の離婚制度ではいきなり裁判をすることはできませんので、裁判まで争おうと思っている方はまずは調停をする必要があります。(調停前置主義と言います)。

調停員は中立の立場

あくまで調停員は中立の立場ですので、どちらかの味方をするということではありませんし、あなたの希望の条件で相手方の説得をしてくれるわけではありませんので過度な期待はしないようにしましょう。

また、調停員の考え方とあなたの考え方が合わない場合は話が合わないと感じることもあるかもしれません。

調停員も人間ですので、あなたがキツイ口調や態度をとったりすると態度が固くなることもあると思います。

調停員に過度な期待をしたり、不満をぶつけると調停がうまく進まない原因にもなり、あなたが不利な状況になることも考えられますので調停での態度には気をくばりましょう。

離婚調停で話す内容

離婚調停で話し合いをするのは下記のような内容です。

・そもそも離婚するのか、しないのか
・離婚に伴う財産分与や年金分割などお金についてどう決めるか
・子どもの親権/面会交流について
・子供の養育費
・不倫やDV・モラハラ等がある場合は慰謝料をどうするか
・別居している場合、婚姻費用を請求するかどうか(婚姻費用を請求する場合は別途婚姻費用分担請求の申立てが必要になります。調停を2つ行うということです。)

離婚調停は時間が限らていますので、行き当たりばったりで話しをはじめると肝心な事を言わずに終わってしまうこともあります。

必ず事前にメモを作って自分の言いたい事をきちんとまとめましょう。そのメモをもとに事前に話をする練習をしておくこともやってみましょう。

夫婦は別々に話をする

離婚調停では、夫婦が面と向かって話し合うことはありません。調停委員が夫婦それぞれから順番に話を聞き、お互いの話は調停委員を通じて聞くことになります。
相手と顔を合わせて話をすると感情的になってしまう場合でも、第三者である調停委員を挟んで話し合いをすることで、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。

相手の主張は一旦、調停員さんを介して伝えられますので、相手が話す言葉よりもわかりやすく、理解しやすいというメリットもあるでしょう。

DVやモラハラがある場合は配慮をしてもらえる

DVやモラハラがある場合は相手の顔を見るだけで具合が悪くなったり恐怖を感じてしまうこともあるでしょう。

その点、調停では相手の顔を見ずに話し合いができますので、今まで相手方に言えなかった本音を調停員に話すことが可能になります。

顔を合わせないとしても、同じ建物に相手方がいることが恐怖という場合はその旨、事前に裁判所に話をしておくことで、調停員と話をする時間や待合室を配慮してくれる場合もありますので遠慮をせずに相談をしてみましょう。

どうしても恐怖に勝てない場合は弁護士さんに依頼をして代わりに調停に出席してもらうという方法もあります。

当事務所では調停のサポート相談を実施しています

当事務所では次回の調停までに自分の考えがまとまらず困っている方の相談を承っています。

当事務所はカウンセラー資格をもっている行政書士がお話をお伺いしますので気持ちの整理をしながら次回の調停で調停員に伝えたいことをまとめるお手伝いをすることができます。

調停をしている最中は心細くもなりますし、だからといって込み入った内容のため誰かに相談することも躊躇するでしょう。

一人で抱え込まずに是非お気軽に当事務所にご相談ください。

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