離婚届

離婚後の氏(苗字)と戸籍/子供の戸籍はどうしたら良い?

離婚後の氏(苗字)はどうする?子供の戸籍はどうなるの?

離婚届を提出する時に決めなければならない事の一つに離婚後の氏(苗字)があります。
結婚によって氏が変更した妻または夫は、離婚する際に旧姓に戻すのか婚姻中の氏をそのまま離婚後も名乗るのかを決めなければなりません。

それでは氏と戸籍について詳しく確認していきましょう。

もくじ

原則は旧姓に戻るが婚姻中の氏を名乗ることもできる

婚姻で氏が変更した妻または夫は離婚届を提出することで原則旧姓に戻ります。
しかし、事情によっては離婚後も婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合もあるでしょう。
その場合は、離婚の日から3ヵ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)(婚氏続称制度、婚氏続称の届ともいいます)を提出することにより、婚姻中の氏を離婚後も名乗ることができるようになります。

離婚の際に称していた氏を称する届について

この届出は離婚届とは別の用紙です。離婚届と同時に提出しても良いですし、もし離婚届を提出する時に旧姓に戻すかどうかを決めかねている場合は、離婚届提出後3ヵ月以内に提出するかどうかを決めましょう。

離婚後3ヵ月過ぎたら旧姓には戻せないの?

離婚の際に称していた氏を称する届を提出できるのは離婚届を提出してから3ヵ月以内です。
しかし、3ヵ月を過ぎると絶対に旧姓に戻せないというわけではありません。
家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」(戸籍法107条1項)を行い、認められれば旧姓に戻ることができます。
しかし、申し立てには「やむを得ない事由」がなければなりません。単に「嫌だから」「やっぱり戻したくなったから」「うっかり3ヵ月以上経ってしまったから」といった事ではやむを得ない事由にはなりません。社会生活上で不利益・不便が生じているような理由がなければならないので注意が必要です。

子供の戸籍はどうなるの?

父親と母親が離婚しても、子どもの氏は当然には変更されません。
つまり、離婚後の親権者が婚姻によって氏を変更した母で、母が旧姓に戻る場合でも自動的に子供の氏が母と同じ旧姓に変更されることはないのです。

また、母親が婚姻中の姓を離婚後も使用するため、婚氏続称の届け出をした場合であっても、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は、法律上、別の氏とされますので、呼び方は同じであっても母親と子の氏は異なるものということになります。(同じ「山田」さんでも母親の山田と子供の山田は別の氏ということ)

婚姻によって氏を変更した親が子供を同じ氏にするには

婚姻によって氏を改めた親が親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立て、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります(同じ「山田」でも必要です)

また、子の氏の変更許可を申し立て、家庭裁判所から子どもの氏の変更許可がでても、親と子どもの戸籍は一緒になりません。子供の氏の変更許可をもって、子供を親の戸籍に入籍させる届出を提出することでようやく親と氏も戸籍も同じになります。

具体例で確認してみましょう

夫・山田太郎さん 妻・山田花子さん(旧姓:川谷) 子・山田花太郎さん 3人家族の場合

⇒離婚届を提出することにより 妻・山田花子さんだけが戸籍から抜け、妻・花子さん1人の戸籍が新しく作成されます。

⇒元の戸籍には夫・山田太郎さんと子・山田花太郎さん 2人になります。

⇒妻・花子さんが離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出することで婚姻中の姓「山田」をそのまま使用することになりました。

⇒しかし、子・山田花太郎さんと妻・花子さんは同じ「山田」姓でも戸籍がわかれていますので別の「山田」ということになります。

⇒妻・花子さんが家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てます。

⇒妻・花子さんが子・花太郎さんを自分の戸籍に入籍させます。

⇒妻・花子さんと子・花太郎さんが同じ戸籍になりました!!

子供の戸籍は絶対に変更しなければならないのか?

6の具体例で解説しますと、妻の花子さんは離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出することで婚姻中の姓「山田」をそのまま使用すれば、子供の花太郎さんと見た目は同じ「山田」になりますので、花太郎さんを自分の戸籍に入籍しなくても生活に支障はありません。また、戸籍と住民票は別ですので花太郎さんが父・太郎さんの戸籍に入ったままで、父・太郎さんとは別居しており、母・花子さんと同居し、花子さんと住民票を一緒にすることは可能です。
人生で戸籍が必要となる機会はあまりありませんので、父親の戸籍に子供が入ったまま母親と同居していてもなんら差支えありませんし、子供の戸籍が父親と一緒か?母親と一緒か?によって相続の権利が変わるということもありません。

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