離婚したほうがいいのか 離婚の話し合い

離婚したいと思ったらまず最初に考えること

2021年7月27日

「離婚したい。。。」「離婚するしかないのかな。。。」このように離婚について考える日が増えてくると離婚したほうが良いのではないかと思うようになっていきます。

夫婦の離婚理由の第一位は「性格の不一致」です。

離婚の理由は何なのか?と聞かれても、大きな理由はなく細かい日々の生活の不満の積み重ねということも少なくありません。

では離婚したいと思ったらまず最初にどのような事から始めるのが良いか一緒に考えていきましょう。

本当に離婚をするべきなのか?

まず考えなければならない事は「本当に離婚しか選択肢がないのか?」という事です。

長年一緒にいると配偶者の良いところはあたり前になり、悪いところばかりが目に付くものですし、もともと男性脳と女性脳には違いがあり察してほしい女性脳と察することが難しい男性脳ではわかりあえない事もたくさんあります。

生まれも育ちも異なる男女が、一つ屋根の下で共同生活をするということは一筋縄ではいかないものです。

よくよく考えてみると配偶者の不満に思っている部分は仕方のないことなのかもしれません。配偶者への見方や接し方を変えることで解決できる事も意外と多いものです。

離婚を考えたら、その問題は配偶者の問題なのか?見方や接し方を変えても解決できない事なのか?を一度考えてみると良いかもしれません。

相手方が離婚に同意するか?

協議離婚は夫婦二人の話し合いで決まります。しかしながら、相手方が離婚を拒否して離婚届を書いてくれない場合は離婚をすることはできません。

夫婦の仲が悪く、離婚をどちらが切り出してもおかしくないような状況でしたら、相手方も離婚に同意してくれる可能性が高いと思いますが、相手方があなたが離婚をしたいと思っている事を全く知らない場合は、すぐに離婚に同意してくれないだろうと予想しておいた方が良いでしょう。

離婚は人生の大きな選択です。急に思ってもいない離婚話を切り出されても二つ返事で「わかりました」とはなりませんし、場合によっては不倫を疑われて相手方が頑なに離婚を拒否する姿勢に入ってしまう事も考えられます。

離婚の話し合いが進まない場合は、離婚調停を申し立てたり弁護士さんにお願いをする必要もでてくるかもしれません。そうなると時間もお金もかかります。

相手方が全く離婚を予期していない可能性がある場合は離婚の切り出し方から慎重に考える必要があるでしょう。

離婚でまず考えるのは離婚後に住む家

離婚を考えた時に、まず考えなければならないのは離婚後に住む家です。

現在の家が賃貸の場合は新しい家を借りる必要がありますし、持家の場合は売るか売らないか?売らないなら残った住宅ローンはどうするのか?離婚後はどちらが住むのか?という事を考えなければなりません。

引越しをするのであれば引っ越し費用がかかりますし、子供がいる場合は保育園や学校の転園・転校をさせるのかどうかという問題もあります。

離婚をするという事は当たり前ですが夫婦が別々に生活するという事ですから、離婚後にそれぞれが住む家をどうするのか?という事はまず最初に考えなけばならない事です。

子供がいる場合の親権者をどうするか

子供がいる場合は子供の親権者を父親にするのか母親にするのかという事も考えなければならない事です。

子供と一緒に暮らす親は保育園や学校も考慮しながら子供と一緒に暮らす家を探さなければなりません。

父親、母親どちらが親権を持っても、ひとり親で働きながら子供を育てるにはそれなりの環境を整えなけばなりません。

また、父親も母親もどちらも親権を主張して譲らない場合は、調停や裁判になる事もあります。親権を持ちたいと思った場合に相手方も親権を主張するかどうかは離婚の話し合いをすすめる上でとても重要になります。

離婚後の生活費を考える

離婚後の生活費については離婚前にしっかりと計算しておかなけば離婚後に生活が成り立たなくなる可能性もあります。

離婚後の生活費を考える時には前述した離婚後に住む家と子供の親権が大きく影響します。

1ヵ月の収入は最低でも家賃の3倍は必要と言われていますので、住居費や光熱費、食費や雑費等を細かく計算して自分の収入と照らし合わせる必要があります。

ひとり親になると貰えるお金等もありますのでこれらも事前に区役所や市役所に確認しておくと良いでしょう。

専業主婦の方は離婚を考えたらまず最初に仕事を探すことから始めると良いでしょう。離婚をする前からパートタイムでも良いので少しずつ仕事をすることに慣れ実績を積んでおくとフルタイムでの仕事や正社員の道にも近づきますね。

財産分与は基本的に2分の1

離婚時の財産分与は基本的に2分の1ずつ分けることになります。

相手方の不倫やDV等が原因で離婚をする場合は、あなたが相手方に慰謝料を請求する代わりに慰謝料相当分として財産分与で調整することもありますが、相手方に慰謝料を払わなければならない理由がなければ基本的に財産分与は2分の1です。

これを踏まえて預貯金や持家がある場合は2分の1ずつ財産分与をすることを前提に計算をしましょう。あなたが多くもらいたいと思う気持ちがあったとしてもそれに相手方が同意しなければ協議離婚は成立しません。

財産分与は基本的に2分の1と考えておきましょう。

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