離婚協議書/公正証書 養育費

離婚協議書は離婚後に作ってもいいの?

離婚届の提出を何らかの理由で急がなければならず、離婚条件を決めるより先に離婚届を出してしまった。という方もいるでしょう。

本来であれば、離婚届を出す前に離婚条件を決めて離婚協議書や離婚公正証書を作成し、一番最後に離婚届を出すという順番が良いと思います。

しかし、遠方へ引っ越す場合やお子さんの学校や保育園の事情で離婚届の提出を急がなければならなかったという事もあると思います。

では、離婚後に離婚協議書や離婚公正証書を作成することはできるのでしょうか?この記事では離婚届を先に出した場合の離婚協議書作成について解説をしていきます。

簡単でも良いので離婚前に離婚条件を書いておく

離婚協議書や離婚公正証書は作成までに時間がかかりますので、離婚届の提出を急がなければならない時は書面の作成を後回しにしてしまうこともあるでしょう。

しかし、離婚届を出すことにより、お金を払う側としてはお金の話が先延ばしになり、お金を払う日も後ろ倒しになることになりますから、日にちが経過するにつれて話し合いが面倒という気持ちになる可能性もあります。

離婚を急ぐ時でも養育費の支払い、預貯金の分配、慰謝料の支払い等のお金の支払いに関する項目だけでも紙に書いてお互いにこの金額で合意した事を残しておくと離婚後に言った言わないのトラブルになる可能性を少しでも防ぐことができるでしょう。

財産分与には期限があります

財産分与、年金分割は離婚の成立から2年以内に請求しなければなりません。2年を過ぎると請求することができなくなってしまいます。

慰謝料の請求は離婚の成立から3年以内に請求しなけばなりません。

離婚をしてから条件を決めようと思っても、離婚後の生活はバタバタしており毎日のやる事に追われているうちに時間が過ぎてしまいます。

また、離婚後に時間が経つにつれて、元配偶者の気持ちが変わり離婚条件を変えるように言ってきたり、面倒になって離婚協議書の作成に難色を示す可能性も考えられます。

目安としては遅くても離婚届提出から3ヵ月以内には書面作成ができるよう早めに行動するのが良いでしょう。

養育費がある場合は注意

子供の養育費の取り決めは離婚前に夫婦で話し合うことをおすすめします。

離婚届を先に出すとしても、養育費は〇月から開始で毎月〇万円ということだけでも口頭で約束をしておきましょう。

離婚後に養育費の支払いがなく、後で離婚協議書を作成して養育費を決める場合、養育費をもらっていなかった期間の養育費を遡って求めるのは難しい状況になるからです。

また、養育費を支払う側としても、離婚してしばらく支払っていなかった養育費が始まると支払いに難色を示したり、支払を拒否したりすることもリスクとして考えられます。

離婚届を早く出す場合でも養育費は離婚した後からすぐに振り込んでもらうように約束をとりつけておきましょう。

養育費を約束せずに離婚した場合

養育費の約束をせずに離婚をしてしまった場合や「養育費はいらない」と言って離婚をしてしまった場合でも養育費を請求することはできます。

このような場合は、まず元夫に養育費を支払ってほしい旨を伝えて話し合いをしてみましょう。

もし、相手方が「養育費を払うつもりはない」「お金がないから養育費は払えない」等の主張をしてきたら、養育費請求の調停を申し立てる事も考えてみましょう。

養育費を払ってくれないのなら、調停を申し立てることや弁護士さんに依頼を考えているという事を伝えることで相手方も養育費を支払う気持ちになる可能性もあります。

別居後の財産分与は判断が難しくなることも

別居後に財産分与をしようと思っても、別居後は夫婦のお財布が別々の状況になりますし、離婚後ともなると夫婦の共有財産と離婚後の個人の財産の区別がつかない状況になってしまうこともあります。

預貯金の財産分与があるなら、離婚時に分配しておき、後で離婚協議書として書面に残しても良いでしょう。

離婚後に預貯金をわけるとなると「〇円くらい貯金があったはず」「そんなに貯金はなかった」という具合に双方の主張が食い違うこともあるからです。

年金分割は3号分割なら一人で手続き可能

年金分割は大きくわけて合意分割と3号分割の2種類あります。

【3号分割】
厚生年金、共済組合に加入している配偶者に扶養されていた期間で平成20年4月1日以降の分

【合意分割】
上記の3号分割に当てはまらない分

上記のうち、合意分割は相手方の合意が必要で、手続きも基本的に二人で一緒に年金事務所に行って手続きをする必要があります。しかし、3号分割分は相手方の合意は必要ありませんので、一人で年金事務所に行って手続きをすることができます。

よって、3号分割の分だけを年金分割するのであれば、夫婦の間の話し合いは必要ないということです。

条件が決まったらすぐに書面を作成する

離婚後は時間が経過するにつれて、話し合いで決まった条件をやっぱり変更したいと相手方が言い出す可能性が高くなります。

また、時間が経つと「やっぱり書面は作成しない」と離婚協議書の作成が面倒になってしまったり、連絡してもなかなか返事がこない状況になっては作成が難しくなってしまいます。

離婚条件が決まったらすぐに書面にしてサインをしてもらいましょう。

離婚後に話し合いができなくなってしまったら

離婚後に話し合いをすることが難しい状況になってしまったり、お金を支払う側がお金の支払いに難色を示してきたりする場合は、財産分与や養育費請求の調停をすることも検討しましょう。

財産分与は離婚後2年以内という期限がありますので相手方が難色を示していると思ったらすぐに調停を考えても良いでしょう。

養育費に関しては扶養の義務がある限りは請求できますが、養育費を支払ってもらっていない過去の分を請求するのが難しいという事もありますので、養育費を一度ももらっていないような場合はすぐに調停を申し立てることを検討しても良いでしょう。

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