養育費

養育費を一括でもらうことはできる?メリットとデメリットを解説

養育費とは月々の生活に必要なお金ですので、毎月〇日に〇万円というようにルールを決めて支払ってもらうのが一般的です。

しかし、離婚時に子供の年齢が小さいほど養育費の支払い期間は長期間になり、数年後にも養育費を変わらずに払い続けてくれるのかどうか不安になる方もいるでしょう。

また、養育費をもらいたいけれど、毎月「今月もきちんと支払ってくれるか?」とお金の心配を続けるのは精神的に負担が大きかったり、万一不払いになった時に相手方と連絡をとりたくないという悩みを抱えている方もいるでしょう。

そこで、養育費を一括で支払ってもらうことはできるのでしょうか?この記事では養育費の一括払いとそれによるメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

養育費を一括で支払ってもらうことは可能

夫が養育費の一括払いに同意してくれる場合は養育費を一括で支払ってもらうことは可能です。

養育費はあくまで毎月〇万円と決めて支払ってもらう毎月の生活に必要なお金ですので、夫が一括払いに同意していない場合は一括で支払うよう強制することはできません。

支払う側の夫が養育費を一括で支払うことに同意し、受け取る側の妻も一括でもらうことに同意した場合は養育費を一括で支払うことが認められます。

養育費をもらう側のメリットとデメリット

それでは養育費をもらう側の母親にとって養育費を一括でもらう場合もメリットとデメリットを考えていきましょう。

養育費を一括でもらうメリット

・毎月「今月は養育費が振り込まれるか?」と心配をする必要がない
・元夫が再婚したり失職したり給料が低くなったりと養育費の減額要素となる事情の変更があったとしても左右されない
・突然養育費が支払われなくなるということを心配しなくてよい
・離婚後すぐにまとまったお金が手に入るので生活を安定させやすい
・離婚後数年で再婚して再婚相手と子供が養子縁組した場合、毎月払いよりも多くの養育費をもらえる場合がある

養育費を一括でもらうデメリット

・相手方の収入が増えたからといって、追加で養育費を請求することは難しい
・一括払いでの支払いは、毎月支払いの場合を合計した金額よりも少ない金額で合意することが多い
・養育費は収入の一部として計算されるため、養育費を一括でもらった年度は収入が多くなり金額によっては児童扶養手当がもらえなくなる
・贈与税がかかる場合がある※

贈与税について

通常の養育費には贈与税はかかりません。贈与税については「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税の課税価格に参入しないと規定されています(相続税法21の3条1項2号)。

ここで、贈与税がかかるかどうかは「通常必要と認められるもの」に該当するかどうかがポイントになりますが、現在のところ、養育費を将来分まで含めて一括として受け取り、銀行に預けると、「通常必要と認められるもの」に該当せず、贈与税の課税価格に参入される可能性が高いといえるでしょう。

一括でもらうとデメリットが多い?

養育費を一括でもらうと、児童扶養手当がもらえなくなったり、場合によっては贈与税がかかることを考えると金銭的にデメリットが大きいような気がしますが、養育費は長い年月かけて支払ってもらうものですので、将来にわたり金額が完全に保証されているものではありません。

元夫が失職したり、病気や事故で働けなくなったり、再婚相手との間に子供が産まれたり再婚相手の子供を養子縁組したりすると養育費は減額になる可能性があります。

将来、養育費の減額を求められたり支払われなくなってしまうリスクもありますので、もらえるうちにもらっておくことは大きなメリットともいえます。

支払う側のメリットとデメリット

一方で養育費を支払う側の父親としては養育費を一括で支払うメリットとデメリットはどのようなものがあるのか確認していきましょう。

養育費を一括で払うメリット

・毎月支払う手間や精神的負担がかからない
・毎月支払う際の振込手数料がかからない
・万一支払いを忘れてしまったり支払いができなくなった時に強制執行される心配がない
・給料が上がっても養育費の増額が認められにくい
・一括払いをすることで毎月支払いをする合計よりも少ない金額で合意することができる可能性がある
・元妻とお金に関して離婚後にトラブルになりにくい

養育費を一括で支払うデメリット

・元妻が離婚後すぐに再婚して再婚相手と子供が養子縁組した場合も養育費を返してもらうことはできない
・元妻がお金にだらしない場合、自分のために高額な買い物をして子供のために使われない可能性がある
・養育費の増額請求は認められ難いが、絶対に認められないわけではない

元妻が離婚後すぐに再婚しても返還請求できない

養育費の一括払いは、離婚後におこるであろうある程度の事情の変更を考慮して決めた金額ということになるため、一括で支払ったあとに、元妻がすぐに再婚したからといって「養育費を返してほしい」と請求することはできません。

元妻の不倫が離婚の原因であったり、異性関係にだらしがない、さみしがりで常に異性とお付き合いを繰り返すような場合は養育費を一括で支払うにはリスクがあるといえるでしょう。

元妻と連絡をとりたくない場合はメリットが多い

離婚後に元妻とはもう極力連絡をとりたくないと思う場合は養育費を一括で支払うことに大きなメリットがあるでしょう。進学費用や塾代など、養育費についてきちんと取り決めをしていない場合は何かと元妻からお金の請求がある可能性があります。

そういったトラブルを防止するために養育費を一括で支払い、子供のお金は計算してこの金額でやりくりするように取り決めをすることで離婚後に度々元妻からお金を請求されるリスクを減らすことができるでしょう。

養育費の一括払いを取り決めする場合は公正証書を作成しましょう

離婚公正証書のメリットは養育費など長期に支払が続くお金について万一不払いがあった場合に強制執行できることがメリットです。

養育費を一括で支払う場合には公正証書まで必要ないのでは?と思いますが、養育費として〇〇万円を〇日に支払った。受け取った。ということをしっかりと証明できるように証拠として書面は残しておくべきと思います。

また、大抵の場合は財産分与で調整していることもありますので、財産はどのように分与したのか、養育費はいくらなのかはしっかりと証拠書面を残しておきましょう。

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