離婚する際に決めなければならない事は何と言っても住む家です。
住宅ローンが残っている持家は離婚する際にどうしたらいいか悩みますよね。
お子さんがいらっしゃる場合は、学校や保育園の問題もありますし、お子さんの生活の環境はあまり変えたくないという気持ちの方も多いでしょう。
持家の名義・住宅ローンの名義が夫の場合は、離婚後も夫が住宅ローンの支払いを続けてその代わりに養育費はいらない。と思う方もいるでしょう。
では、養育費の代わりに住宅ローンを払ってもらうという約束はできるのでしょうか?一緒に考えていきましょう。
養育費は子供の権利
養育費の代わりに住宅ローンを支払ってもらう約束をしたとしても、養育費は子供の権利です。
やっぱり養育費が必要だから養育費をくださいと後で言っても良いことになるのです。
なぜなら、養育費は、子どもの生活を守るためのものであり、子どもが請求権を持っています。
そして養育費は基本的に毎月〇円と決めて支払う子供のためのお金だからです。
住宅ローンを離婚後も夫に支払ってもらうのはおすすめしません
住宅ローンの名義が夫で、夫の口座から毎月のローンの引き落としがあるからといって、離婚後も夫に口座の管理と支払いを依頼するというのはおすすめしません。理由は以下です。
住宅ローンの契約違反になることがある
住宅ローンは基本的にローンの名義人がそこに住むことを条件としています。
持家の保険やローンの契約条件違反になる可能性がありますし、万が一の時に保険の対象ではなくなってしまう可能性もあるかもしれません。
住んでいない家のローンを払い続けるのは苦痛
離婚後の夫婦は子供の父親と母親という繋がりはあるものの、別々の人生を歩みだすことになります。
離婚後数年経過すると、住んでいない家のローンよりも自分の生活を優先させたいという気持ちが大きくなる人がいてもおかしくありません。
また、夫が離婚後に再婚をすると再婚後の家と住んでいない家のローンの2重支払いとなり、金銭的に支払が苦しくなる事もあります。
夫が住宅ローンの支払いを滞納したら
夫が住宅ローンの支払いを滞納したら、最悪の場合、持家が競売にかけられ、家から出ていかなくてはならない状況になることもあります。
離婚する際に家を売却していれば、住宅ローンを完済してさらに売却の利益を財産分与として二人で分けることができたのに、競売にかけられてしまっては、場合によってはオーバーローンとなり、家は手放し借金だけが残るという悲惨な状況にもなりかねません。
半分以上の住宅ローンが残っている場合は離婚をする時に売却することを今一度検討しましょう。
養育費はあくまで養育費として毎月もらう
夫の心境としても、毎月住んでもいない家の住宅ローンを、ただただ支払い続ける事よりも、子供名義の口座に毎月養育費として支払う方が、心の健康を保つことができるという場合もあります。
毎月同じ金額だから一緒でしょ!?と言えばそうなのですが、毎月の支払いとしては決して安くはない金額かつ支払いが長期になるお金を払い続けるためには、心の健康は思ったよりも重要になってくる事もあるのです。
養育費はお互いの事情が変更した場合増額や減額になる
住宅ローンは毎月〇円と決まった金額が増えたり減ったりすることはありませんが、養育費はお互いに事情が変更した場合は増額や減額となる場合もあります。
元夫が再婚をして、再婚相手との間に子供が生まれたり、再婚相手の子供と養子縁組したりすると養育費が減額になる可能性があります。
こういった養育費の増減額の要因ができた場合に、住宅ローンの支払いはどうなるのか?という問題が発生し、離婚後にもめる事にもなりかねません。
住宅ローンの支払い額と養育費の月額が同じ場合
養育費算定表で確認したところ、毎月の養育費の相場がちょうど住宅ローンの支払額と同じくらいだったという事もあるでしょう。
こういった場合もやはり、養育費は養育費として支払ってもらう事をおすすめいたします。
同じ金額だからちょうどいいと思うのは離婚をするその時の話であって、数ヵ月後、数年後には事情が変化する可能性は十分にあるからです。
今が良ければいいという考えではダメ
養育費と住宅ローンは数年、何十年と払うものですので「今」がよければいい、とりあえずはこれでいいという考えではなく、お互いが再婚する可能性、どちらかが仕事を失う可能性など、万が一の事まできちんと想定して決めなけば後のトラブルの元になるのです。
「何かあったらその時に考えます」という方もいますが、何かあった時に考えてももう遅いこともあるのです。
妻側に十分な貯蓄があって、夫が住宅ローンを万が一滞納していたとしても残りのローンを一括でいつでも返済できるような状態であれば、何かあった時に考えても良いかもしれません。
しかし、持家が競売にかけられ、急な引っ越しを迫られ、引っ越しをする資金も十分でないなど、その時に考えても遅い場合もあるのです。
どうしても妻と子供が持家に住み続けるなら
どしても愛着のある家で手放すことができない場合は、住宅ローンを契約している金融機関の担当者の方に相談して、住宅ローンの名義を妻の名義に変更することができないか相談してみましょう。
専業主婦の妻では難しいかもしれませんが、夫と同様の年収がある場合や連帯保証人をつけれる場合、ローンの残額が少ない場合など、場合によっては変更ができることもあります。
他人事ではない話です
離婚後の家に妻と子供が住み、夫が養育費の代わりに住宅ローンを払い続けるという事は実はめずらしいことではありません。
しかし、この場合、夫が住宅ローンを支払うことができなくなり、持家を失ったという事も珍しいことではないのです。
住む家がなくなるというのはとても大変な状況ですし、もしそうなった場合に元夫に対する怒りや憎しみの感情が湧いてくることでしょう。
離婚をしてから数年経過後に家の事で大きく揉める。こういったトラブルは避けられる限り避けたいものです。