養育費

離婚後してから数年後でも養育費を請求できるのか?

離婚をする時に養育費を決めることができれば良いですが、離婚の話をする際にお互いに感情的になったまま、離婚届を提出したという事も珍しいことではありません。

また、離婚を急ぐあまり、離婚後に話をしようと思っていたけれどできなかったという場合もあります。

日本では、養育費をもらっていないシングルマザーもたくさんいます。

離婚する時はもらわなくても良いと思っていた養育費ですが、離婚後数年もたつと、離婚した時とは状況も変わりやっぱり養育費をもらいたいと思う事もあるでしょう。

では離婚後に養育費を貰うことができるのかについて解説をしていきます。

養育費は離婚後でも請求できます

養育費は子供が働くようになり、自分で生活できようになるまでの間に必要な費用です。

養育費は子供が請求することもできますので、離婚後にも請求することができるということです。

これは、離婚をした時に「養育費はもらわない」と口頭や書面で約束をしていたとしても請求することができます。

離婚後に子供と一度も会わせていなくても請求できる

離婚をする際に「子供には会わせない、そのかわり養育費はいらない」と言ってしまった場合でも養育費を請求することはできます。

また、元夫が離婚後に子供に一度も会っていない事を理由にして養育費の支払いを拒否することはできません。

養育費と面会交流は全く別のものですので「養育費をくれないなら子供に会わせない」「子供に会っていないから養育費を払わない」という事はできません。

養育費の支払い連絡を機に、元夫が子供との面会交流を求めてきた場合は養育費をもらう前でも応じる必要があります。

養育費と面会交流は別だけど・・・

養育費と面会交流は全く別ですが、元夫の心情としては、実の子といえど会ってもいない、様子もわからない状況で養育費を毎月支払い続けるということに抵抗のある人もいるでしょう。

実の子供なんだから当たり前といえばそれまでですが、養育費をきちんと支払ってもらうためにもできる限り子供との面会交流は実施したほうが良いと思います。

もし遠方等で面会交流が難しい場合は子供の様子の写真を定期的に送ったり、子供との電話交流やテレビ電話交流も良いと思います。

離婚後に養育費を請求する方法

離婚後数年たってから元夫に連絡をするというのは気が重たいものです。

離婚してから養育費を貰っていないという状況は、子供との面会交流もしていなかったり、元夫とのやり取りも離婚後は一度もないという方もいるでしょう。

そして、連絡を受ける元夫も二つ返事で「わかりました、支払います」とは言わない事も多くあります。

養育費は父親なのだから支払う義務があり当然のもの。というスタンスで最初から強い態度で連絡をしても、歓迎されないのは当然ですし、人は「権利」「義務」という言葉を出されると嫌な気分になるものです。

相手の気分を損ねて着信拒否やブロックされて連絡を取り合うことが難しくなると、調停を申し立てたり弁護士さんに相談したりと時間もお金もかかりますし、結局のところ支払いをせずに仕事も転々として逃げられては養育費をもらうことができないという事にもなりかねません。

今まで養育費を貰っていないという気持ちをぐっと抑えて、最初の接触時は丁寧に状況を説明するところから始めていきましょう。

養育費の金額はどうやって決める?

養育費の金額は、裁判所からでている「養育費算定表」で決めると良いでしょう。

ここでいうお互いの収入は離婚した当時の年収ではなく、現在の収入で計算をします。

離婚して数年後ともなると、もしかすると元夫が再婚をしていて、再婚相手との間に子供が産まれていたり、再婚相手の子供を養子縁組している可能性もあります。そのような場合は養育費算定表の金額から減額されることになります。

元夫の再婚相手にかなりの収入がある場合は、逆に養育費もたくさん貰えるのでは?と思う方もいるかもしれませんが、元夫の再婚相手の収入も合わせて養育費算定表で計算をするということではなく、あくまで元夫の収入で養育費は計算されます。

養育費を払わないと言われたら

丁寧にお願いしても「無理」と拒否されたり、連絡をしても無視されるようなら、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てるのも一つの方法です。

しかし、元夫の住んでいる場所が離れている場合は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになりますので、調停をするのも難しいという場合もあるでしょう。

家庭裁判所によっては、テレビ会議を使って遠隔で調停ができるところもあるようですので、もよりの家庭裁判所に問合せをしてみても良いかもしれません。または、弁護士さんに相談をして相手方との交渉をお願いするのも選択肢の一つですね。

元夫が養育費の支払いに応じてくれたら

元夫が養育費の支払いに応じてくれたら、養育費の支払いを約束する公正証書を作成することをおすすめいたします。

今まで養育費を払ってくれていなかったという事は、今後いつまで支払ってくれるかとても不安定な状況という事です。

また、元夫からすると、今まで払っていなかった支払いが突然増えるわけですし、養育費の金額は決して安い金額ではありません。最初は払うと口約束しても、支払が遅れたり支払いが止まったりすることも考えらえます。

今後、養育費を安定して支払ってもらうためにも公正証書の作成を是非検討してください。

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