養育費

養育費はいつの年収が基準になるの?

養育費を決める時に参考にするのが裁判所から公開されている養育費算定表です。

養育費算定表は夫と妻の年収で養育費を計算する表です。

そこで疑問になるのが「年収」とはいつのどの金額のことか?ということです。

コロナ禍でテレワークに切り替わったり、残業が制限されたり、転職や失業などで収入に大きく影響があった方もいるでしょう。

収入の状況に変化があった方は、どの時点での収入で計算するかによって養育費の金額が大きく変動する方もいると思います。

では養育費算定表の年収について解説をしていきます。

年収はどこで確認するのか?

まず、年収を確認する方法は会社員の場合下記の書類になります。

・源泉徴収票
⇒勤めている会社から発行されるものです。一般的に12月の給与明細と一緒に受け取る事が多いです。

・課税証明書
⇒自分で各自治体に請求して発行される書類です。
 マイナンバーカードを持っている方はコンビニエンスストアで発行できる自治体もあります。
※札幌市は市税事務所(札幌ファクトリー二条館)、札幌市役所本庁舎2階税の証明窓口で発行ができます。

書類のどの金額を見るのか?

基本的に「収入」とは手取りの金額の合計ではなく、税金等が引かれる前の金額のことを指しています。

具体的には書類に記載されている下記の部分が養育費算定表で使う収入の金額になります。

・源泉徴収票の場合・・・「支払金額」の欄に記載された額

・市民・県民税の課税証明書の場合・・・「給与の収入金額」の欄に記載された額(「所得 金額」の欄に記載された額ではありません。)

収入に変動があった場合

前述したように源泉徴収票は毎年12月の給与明細と一緒にその年の源泉徴収票をもらうことが多いです。

そうすると、仮に11月に離婚をする場合、手元にある源泉徴収票は昨年の12月に会社からもらったものとなり、前年の1月から12月までの給料を証明するものです。

約1年以上前の給料では直近の給料とは全然違うという方もいるでしょう。

そのような場合は直近3ヵ月から半年分の給与明細で計算をする場合もあります。

給料が減ることが確定している

会社によっては家族手当や住居手当がでていたが、離婚をして単身になると手当が貰えなくなるという場合もあるでしょう。

会社の規定に定められていて、離婚したらもらえなくなる事が明らかな手当がある場合は、その分を考慮して計算をする場合もあります。

また、部署異動や残業制限等でお給料が減ることが予想される場合は、まず夫婦間で話し合いをして、予想される年収で養育費を計算することに妻が合意をしてくれれば良いでしょう。

お給料が減ったら給与明細を見せてその都度、養育費算定表で計算をして決めましょうと約束をした方もいらっしゃいます。

残業を減らすように言われているという事だけでは実際にどのくらいまで残業代が減るのか予想をすることはなかなか難しい部分もありますので、離婚の際は直近の収入で養育費を計算し、離婚後に大きく収入が減ったのであれば給与明細を見せて話し合いをするのが良いのではないでしょうか。

どのタイミングで養育費見直しの話し合いをするのか?という事を離婚公正証書で取り決めをしたケースもあります。

育休中の妻の年収は?

妻が育児休暇中で現在は育休手当をもらっているという場合は、妻の年収はもらっている育休手当の金額で計算をします。

育休中ということは職場への復帰が決まっているという事ですので、復職した後は〇円、育休中は〇円と養育費を別々に決める方もいます。

離婚時に〇月から復職すると決まっている場合は上記のように取り決めをするとどちらも納得できるのではないでしょうか。

無職の妻の年収は?

妻が無職の場合は妻の年収は0円で養育費を計算しますが、離婚後は仕事をするという妻もいるでしょう。

その場合は、仕事が決まっていれば〇月までは〇円、〇月からは〇円と決める方もいますし、離婚と同時に働きだすのであれば妻の年収は新しい職場で働いた時に想定される年収で計算をするというケースもあります。

いずれ働くつもりだけど今は働かないのであれば妻の年収は0円で計算をしますが、働ける状態なのに働いていない場合「働いたとしたらこれくらいの年収は稼げるはず」という金額で養育費が決定される場合もあります。

妻が無職の場合は「働けない状況で働いていないのか?」「働ける状況なのに働いていないのか?」で養育費の計算が異なる場合があることも押さえておきましょう。

離婚後に収入が激減したら

離婚する時に決めた養育費ですが、離婚後に給料が激減したり失業したりすることもあるでしょう。

特に現在はコロナ禍で職を失ったり、時短営業の影響で給料が大幅に減ったりすることもあると思います。

このような事があった場合は、まずは元妻に事情を説明して養育費の減額をお願いしましょう。

しかし、元妻もシングルマザーで育児をしている状況では生活にゆとりがあるとはいえず養育費を減らされると困るという状況もあるでしょう。

二人で話がどうしてもまとまらない場合は、養育費減額の調停を申し立てて現在の状況での養育費を調停で決定してもらうというのも一つの方法です。

養育費が決まらない場合は

これまで解説をしてきた養育費の決め方はあくまで一つの考え方ということです。
実際にどのように養育費が決まるのか?というとケースバイケースで裁判所が判断する内容となります。

どうしても夫婦間の話し合いでどちらも主張をゆずらずに折り合いがつかない場合は、養育費の調停を申し立てて調停で話し合いをするのも一つの方法でしょう。

夫婦の関係性によっては、相手から提示された金額では納得はできない。調停で決まったらその金額で納得するという場合もあります。

養育費の約束は離婚公正証書で

養育費は支払う側にとっても、受け取る側にとっても重大な約束です。

子供が小さければ養育費は10年以上続く場合もあります。

離婚公正証書でしっかりと約束をしておくことで、養育費を減額したい、養育費を増額してほしいという場合は、どちらかに離婚時とは異なり養育費が変動するような事情の変更がなければ増減額は難しい状況になります。

払う側としてもよほどの事情がなければ増額にならない、もらう側としてもよほどの事情がなければ減額にならないという点で双方にとってメリットがあるのが離婚公正証書です。

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